在日外国人地方選挙権付与法案の詳細

衆議院http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15502007.htm?OpenDocument
はっきり言って物凄く読む気の失せる条例本文。でもこれを読まないと大手振って議論をする権利をもてない。規約にしても法律にしても使う側に教える気がないと思う。


外国人参政権に反対する会http://f57.aaa.livedoor.jp/~nazonog/index.html
「在日外国人参政権反対国民運動のホームページ」http://www.geocities.jp/chattopscreen/
「在日韓国青年会」http://seinenkai.org/
「日本籍コリアン・マイノリティの広場」http://www.geocities.jp/yonamugun/index.html
お役立ちサイト。下の稚拙な文章を読むより確実。




 何故、納税の義務を果たしているにも関わらず、参政権が与えられないのか。
 近頃問題となっている「永住外国人地方選挙権付与法案」を中心に問題を考えていく。

 先ず、「永住外国人地方選挙権付与法案」について説明をする。
 この法案は正確には「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」という。発案は1987年、それから何度か審議入りの取り消しなどを繰り返し、現在も審議中の法案である。
 参政権とは、日本の外交や行政問題に参加する「国政参政権」と、住んでいる町の福祉・教育などの問題に参加する「地方参政権」があり、直接または間接的に政治に参加する権利である。今度の法案では、在日外国人の地方参政権の付与が目的となっている。地方参政権は、都道府県・市町村の長や地方議会議員などを直接選挙で選び、選ばれた議員の意見によって間接的に地方自治に参加する権利であり、その中には、選挙権・被選挙権・住民投票権・解職請求権・住民発案権・監査請求権なども含まれている。地方参政権を獲得すれば、地方自治法公職選挙法が改正され、国籍条項などの問題も解決すると思われる。
 付与する外国人は、日本での永住を認められ、本人の申請に基づき、且つ本人の国と日本に国交がある場合対象となる。その為、主に在日韓国人特別永住者、及び中国・フィリピン等一般永住者が対象となると考えられる。永住外国人とは特別永住者終戦前から日本に居住している旧植民地出身者およびその子孫、一般永住者とは日本人の配偶者を持つ外国人・難民認定を受けた外国人を言う。
 では実際、他国においての外国人参政権の現状はどうなのか。「一定の条件で全ての外国人に付与」する場合、「一部の国や相互主義の元手の付与」を合わせると、欧米諸国では地方レベルでの選挙権・被選挙権を認めている国が多数ある。特に英国では「一部の国や相互主義の下で付与」が国政レベルで、選挙権・被選挙権を認められている。逆に中国・米国ではその全てを認めていない。


 次に、法案に反対する側の意見をまとめる。
 理由としては主に1)納税の義務は公共サービスの対価である。。2)強制移民は存在しない。3)他国で認めている国は将来的統合を目指している。4)参政権を外国人に与えることは憲法違反だ。5)韓国人と反日教育。6)帰化。の六つが挙げられる。以下、それを詳しく説明していこう。
 1.納税義務の対価
 反対派は税金は道路や医療・警察などの公共サービスの対価であり、参政権との関係を否定している。しかしこの反論は「当為(実体法)としての納税義務」(納税すべきである、ということ)と「事実(具体的処分)としての納税義務」(一定金額を納税する、ということ)を混同してしまっている。「当為としての納税」は公共サービスの対価になるが、「事実としての納税」は必ずしも対価関係に立たないのだ。所得税の免除を受けている人が、道路を歩けないわけではない。
 2.強制移民
 昭和十四年から開始された朝鮮内地移送計画により渡日した者とその子孫は、現在の在日の中には殆どいない、と反対派ははっきりと主張する。計画による労働者はその後、日本政府の引き揚げ船により、残留を希望したものを残し朝鮮に帰っていった。そもそも、この移送計画は「強制連行」ではなかった。多くの誤解が世間に出回っているが、この時渡来した朝鮮人は出稼ぎのために日本にやってきたのだ。
 3.他国での参政権付与の許可理由
 反対派は、外国人に対する参政権を与えているのはEU諸国、スイス、オーストラリアなど一部の国々であると主張する。また、その多くの国でも、対象者は欧州連合・加盟国国民・英連邦加盟国(休英領植民地)の国民に限定されており、無条件で参政権を付与しているわけではない。その点、韓国ではすでに在韓日本人に対する参政権付与法案は否決されているため、これは根拠にならない、としている。
 4.参政権付与と憲法
 反対派は、参政権は国家構成員たる日本国民のみに認められるものであり、永住者であれ外国人に参政権を付与することは憲法違反になる、と主張している。
 5.反日教育
 今いる在日外国人の多くが韓国・朝鮮人である。在日外国人とは即ち在日韓国人といってもいいだろう。しかしその韓国では反日教育が行われている。その彼等に対して参政権を与えたとして、最悪のケースを想定してみる。先ず地方で人口の少ない町(村)に赴き、大人数収容可能な住宅街を建設する。そこに在日韓国人が集まり、選挙などで彼等の意見を圧勝させる。すると日本国内になぜか韓国領土が出現する。これは極端な例だが、実現可能なことである。
 6.帰化問題
 以上のことから反対派は「彼らは日本国籍を取るべきだ」と主張する。彼等が帰化を拒むのは、主に親戚づきあいや愛国心・忠誠心からくるものである。逃げ道があれば、その分の責任感は薄れてくるのではないかという示唆がある。帰化を許可されないケースは一割を切るようにもなり、特別に困難な条件は必要とされていない、という。
 [帰化に必要な条件:五年以上日本に住居を有すること、成年であること(保護者と共に申請する場合は無効)、素行が善良であること、生活能力があること、国籍を喪失もしくは無国籍であること、危険政治活動に参加していないこと、日本語の読み書き能力を有すること]


 では更に、賛成派の意見をまとめようと思う。
 彼等の主張は主に1)参政権基本的人権である。2)永住者は地域住民である。3)納税義務。4)帰化問題。の四つに纏められる。ではこれらを詳しく説明していこう。
 1.基本的人権
 基本的人権とは、人が生まれながらにして持つ、人としての最低限の権利です。それについて国際人権規約B規約第二十五条で述べられています。「すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ不合理な制限無しに、次の事を行う権利及び機会を有する。a.直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。b.普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。c.一般的な平等条件の下で自国の公務に携われること。 」ここで言う市民とは日本国籍者ではなく、生活の実態を地域社会におく住民だと賛成派は主張します。一定地域に定住・永住しているのであれば、その環境に対する公的発言権を持つのは当然の権利だとしたのです。
 2.住民とは
 上記でも触れましたが、日本に生活の根拠を置き、住民税などの納税の義務をはじめ住民としての義務を日本人と同様に果たし、永住している。国籍が日本ではないというだけで、実態として生活の根拠は自分の住むその地域にある。地方自治法でも「市町村の区域内に住所を有する者は住民である」と明記されている。
 3.納税義務
 日本人住民と同等に果たしているのなら「定住外国人」には「地方参政権」が与えられるべきだという主張。また、戦後、旧議員選挙法の改正時(1945年)まで、在日外国人もにも参政権があったということから、それは妥当だとしています。
 4.帰化問題
 では何故彼らは帰化を行わないのか。愛国心は元より、その理由として彼らは、帰化条件の一つである「素行が善良であること」の基準が不明確である、という点を指摘している。また、当局では未だに、日本的氏名への改名指導をしている点をあげています。